
家事と仕事の両立|知る、つながる、働くわたし
子どもが体調不良の時仕事はどうする?休みの取り方や使えるサポート制度・サービスについても解説
仕事をする上で、子どもの体調不良は誰しもが直面する課題です。新型コロナウィルスやインフルエンザのように出席停止日数が定められているものに罹患してしまった場合、何日も仕事を休まなければいけません。そんな「子どもも心配だけど仕事もあるし、どうしよう・・・。」といった時に役に立つ情報をお届けします。この記事では、休暇制度や、さまざまなサポート制度・サービスについて紹介し、子どもの体調不良時の職場とのコミュニケーションのヒントをお伝えします。学校感染症ごとの出席停止日数まとめ参照元:学校感染症と出席停止期間の基準(2023年5月)※学校感染症学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称。児童・生徒・学生又は幼児がこれらの学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健安全法第12条の規定に基づき、これを出席停止とすることができる。参照元:学校において予防すべき感染症の解説治癒後に再登校する際は証明書学校感染症の治癒後に登校する場合、「治癒証明書」の提出を義務づけている自治体もあります。これは担当医が各疾患の登校基準(出席停止の基準)を考慮して記載するもので、通常その期間は欠席扱いになりません。学校感染症は法律で規定されているので、本来個人の判断で再登校するのではなく、医師の許可を得てから登校するべきと考えられているからです。また、自治体によっては学校に治癒証明書の提出は義務付けられていないが、保育園・幼稚園には提出が必要となっているところもあります。その際、再受診が必要となりますので、治癒証明書の提出が義務付けられているのかを自治体のホームページなどでしっかりと確認しておくのが良いでしょう。学級閉鎖になるのはどんな時?学校の臨時休業とは、学校保健安全法に基づき、学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに、臨時に学校の全てあるいは一部の授業を取りやめることをいいます。感染症が流行すると、学級閉鎖や、学年閉鎖、休校になることがあります。これは学校保健安全法に基づき、学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに実施される措置で、「学校の臨時休業」といいます。では、どのような基準で臨時休業になるのでしょうか。臨時休業(学級閉鎖)の基準、期間実は、明確な基準は定められていません。自治体によっては独自の基準を設けているところもありますが、学校保健安全法では欠席者数などの数値的基準はありません。一般的には、欠席率が20%以上など、罹患者や欠席者が急増した時や、地域の流行状況等も把握して決定されます。期間についても定めはありません。例えばインフルエンザは、発病後5日間かつ解熱後2日間の出席停止期間、潜伏期の1~2日間を考慮し、4~5日間(土日含む)の臨時休業をすることが多いです。また学校が臨時休業になると、学童や放課後クラブも預かりを中止する傾向にあります。その場合、子ども自身は元気でも、預け先がなく仕事の調整が必要になります。実際に仕事を休むことになってしまったら、どのような対応をすればいいのでしょうか。使える休暇制度についてご紹介します。使える休暇制度はあるの?看護休暇制度小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、対象の子1人につき1年度において5日を限度として看護休暇として取得できる制度。(1年度とは、特に事業主の定めがない限り、毎年4月1日から翌年3月31日までのこと)時間単位での取得が可能。子どものケガや病気の時だけでなく、予防接種や健康診断を受ける場合も取得できます。看護休暇を取得した場合の賃金の取り扱いについては、企業ごとに定められており、中には有給の企業もありますが、統計によるとおよそ約7割の企業が看護休暇については無給と回答しています。参照元:厚生労働省|年次有給休暇と子の看護休暇の比較また雇用形態によっては、時間単位での取得はできないこともありますので、実際には勤務先の就業規則等を自身で確認してみましょう。参照元:厚生労働省|子の看護休暇制度年次有給休暇一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇。「有給」で休むことのできるので、取得しても賃金が減額されません。雇用期間によって、以下の表のとおり付与日数が定められています。表1また、パートタイムなど所定労働日数が少ない場合にも、年次有給休暇は付与されます。ただし、上記の表よりは少なく、以下の表のように比例的に付与されます。表2表1,2については、引用元:厚生労働省HP|労働基準行政全般に関するQ&Aを元に当社にて作成したものです。欠勤所定労働日に従業員が自己都合で休むこと。付与された看護休暇や年次有給休暇をすべて取得してもなお休暇が必要な場合は欠勤扱いとなります。ここまで子どもが体調不良時に仕事を休む際の休暇についてご紹介しました。しかし、できる限り仕事も休まず対応したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。法定休暇である、看護休暇や年次有給休暇の範囲でならまだしも、欠勤扱いの休暇となるとボーナスや昇進の査定にも影響がないとは言い切れません。では体調の悪い子どもを預かるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。休暇制度以外のサポート制度やサービスはあるのか?病児保育小学校6年生までを対象に地域の病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する事業。メリット:自治体が病児保育事業としておこなっているため、人員配置や設備、医療機関の連携等設置基準が定められており、安心して預けることが出来る国からの補助金で運営されているため、低料金で利用することができる(2000円/日程度)デメリット:施設が少なく自宅近隣ではなかったり、保育時間が短時間であったりなど、利便性に欠ける定員が限られているため、利用枠の空が少ない病児シッター病児を預かることができる知識やスキルのある、ベビーシッターのこと。病児保育事業の病児保育士とは違い、看護師資格や保育士資格などの必須資格はない。病児や病後児がいる自宅に訪問して、一時的に保育するサービス。メリット:自宅保育になるので環境が変わらず子どもが安心できる服薬など、子どもに沿った対応をしてもらえるデメリット:民間のサービスなので料金が高額シッターにより対応に個人差があるオンライン診療・訪問診療を活用しよう最近では、スマートフォンからオンライン診療や訪問診療を予約して利用できるサービスがたくさんあります。仕事をしながら、病院へ子どもを連れていくというのは終業時間と診察時間の兼ね合いなどを考えるとなかなか難しいですよね。また、診療時間外に限って具合が悪くなったりもします。そんな時、オンライン診療や訪問診療を利用すれば、仕事を休んで通院する必要がなくなったり、会社によっては在宅勤務をしながら受診させることができたりするのではないでしょうか。メリット:通院する時間を考える必要がなく、自宅で診察を受けることができる医療機関によっては夜間休日も対応してくれる薬の配送や、自宅近隣の薬局で受取りを選択できるデメリット:できる医療行為に限りがある訪問診療の場合、出張費などが余分にかかる職場とのコミュニケーションのポイントとは?子どもの体調不良は予測が出来ません、急に仕事を休まなければならなくなったとき、職場の人とのコミュニケーションのポイントをご紹介します。事前に連絡できるようであれば、連絡する例えば、子どもが帰宅後に体調が悪くなったとします。「翌朝になっても体調が戻らなければ、その時に連絡しよう。」と後回しにはせず、体調が悪くなった時点で状況を伝え、休みになる可能性があることをすぐに連絡するのが良いでしょう。休みを当日伝えられるより、前もって言われるほうが、仕事を引き継ぐ方も心構えや準備ができるのはもちろん、何かあればしっかり連絡してもらえるというお互いの信頼関係にもつながります。いつでも誰でも対応できるよう、仕事はオープンに急な休みや、学校や保育園からの急な呼び出しの場合、仕事の途中で引継ぎをしなくてはなりません。そんな時、自分がいなくてもどこまで仕事をしていたか何をやっていたかわかるような仕事のしかたを意識しましょう。出勤時に仕事内容を申し送りしておいたり、共有フォルダに資料をまとめたり、自分なりのやり方をみつけてみてください。在宅勤務の活用お子さんの状態、年齢によっては、在宅勤務を活用するのもポイントです。例えば、ある程度自分のことは自分でできる年齢の子どもであれば、仕事をしながらの保育も可能ですよね。在宅勤務が認められている職場であれば、事前に相談して環境を整えておきましょう。感謝を忘れない職場の人たちとのコミュニケーションをとるうえで、最も大事なことは常に感謝をわすれないことです。自分の分も仕事をしてくれている人がいるということを忘れずに、しっかり言葉でも感謝を伝えられるといいですね。まとめこの記事では、子どもの体調不良の原因となりうる学校感染症と出席停止期間について、またその場合の休暇やサポート制度、サービスについての紹介と、職場の人とのコミュニケーションのポイントについてお伝えしました。子どもがいる家庭であれば、子どもの体調不良は誰しもが直面する問題ではありますが、だからこそ一人で考え込まず周囲の協力や、サポート制度、サービスも利用しつつ、子育てと仕事の両立に取り組んでみてください。▼子育てと仕事の両立についての記事はこちら子育てと仕事の両立は難しい?両立するメリットと押さえておきたいポイント