社会保険・雇用保険って何?パートでも入れる?加入条件とともに解説します
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仕事探しの際、「社会保険完備」や「雇用保険あり」といった説明を目にしたことはあるでしょうか。会社でパートとして働く際、労働条件によって各種保険に加入する場合とそうでない場合があります。今回は、就業にあたって気になる、それぞれの保険の違いと加入条件を解説します。
目次
社会保険には広義と狭義がある
社会保険は、広い意味で使われる場合と、狭い意味で使われる場合があります。
まず広義の社会保険とは本来、公的保険の総称です。法律で事業所単位での加入が義務付けられており、事故や病気など万が一の際にも生活できるように国が運営している保険制度です。
会社に所属している従業員が被保険者となる社会保険(広義)としては、下記の5つが代表的に挙げられます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
上記の保険は、性質の違いからさらに以下のように分類し、呼び分けられています。
- 社会保険(狭義):
健康保険・厚生年金保険 (介護保険を含む場合あり) - 労働保険:
雇用保険・労災保険
以上のように、「社会保険」は広い意味で公的保険全体として使われたり、狭い意味で健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つ(または2つ)を指して使われたりする場合があります。
今回の記事では狭い意味、すなわち健康保険・厚生年金保険の2つを指して社会保険と呼びます。
狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)とは?
それでは、前項で見た「狭義の社会保険」である健康保険と厚生年金保険はどのような仕組みなのか、おさらいしましょう。
健康保険
健康保険は、業務外においてトラブルに遭って負傷したり、病気にかかったりした場合などに、医療費が給付される仕組みです。例えば風邪を引いて病院に行った場合に自己負担額が少なく済みますが、これは健康保険による「療養の給付」を受けています。また、出産の折には「出産一時金」なども用意されています。
業務上の事故の場合は労働保険である労災保険によって医療費が給付されますが、業務外であれば健康保険が適用できます。
厚生年金保険
厚生年金保険は、老齢になった際や障害を負った際、死亡した際に、自身や遺族の生活の安定のために給付される仕組みです。
例えば、老齢になり以前のようには働けなくなった際は「老齢年金」の給付、被保険者が死亡した際には遺族に「遺族年金」の給付が行われます。
雇用保険とは?
雇用保険とは、働けなくなった場合・失業した場合の生活の安定を保障したり、雇用そのものが安定するように促進したりする仕組みです。
例えば、失業した場合には、求職者給付や就職促進給付、教育訓練給付といった形で、働いていない期間の生活を支えつつ、再就職に向けた活動やスキルアップを支援しています。また、やむを得ず働くことができない育児休業や介護休業の場合にも、育児休業給付・介護休業給付を受けることができます。
以上のように、社会保険・雇用保険はともに働く人の生活の安定を支えてくれる保険ということになります。
社会保険と雇用保険は、適用される条件が異なっている
以上で見てきた社会保険と雇用保険は、
- 会社が加入しているか
- 自身が被保険者になっているか
の2点を満たした際、初めて従業員自身に適用されることになります。
それぞれ、どのような場合に適用されるのかを確認しましょう。
社会保険が適用される条件
まず、「①会社が加入しているか」については、業種と人数によって異なりますが、個人経営の農林漁業や一部のサービス業以外は、法律によって加入が義務付けられています。
義務付けられていない会社も任意で加入している場合がありますので、個別に確認することをおすすめします。
なお、国や地方自治体、法人は、常に従業員を使用している場合には必ず加入しています。
参考:
適用事業所とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
適用事業所と被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
次に、「②自身が被保険者になっているか」については、次の5つの条件をすべて満たしている場合に勤務先で社会保険に加入し、被保険者になります。
社会保険への加入が必要となる条件
(2022年10月から適用 厚労省HPより)
- 勤め先の従業員数が101人以上である(※1)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(※2)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
(※1)2024年10月には、51人以上の勤め先が対象に加わります。
(※2)月額賃金とは、労働契約において定められた1か月の給与(通勤交通費、賞与、残業代を除く)です。
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雇用保険が適用される条件
まず「①会社が加入しているか」については、雇用保険の場合、労働者を1人でも雇用している場合は強制的に加入する義務があり、任意適用となるのは「個人経営の、労働者数5人未満の農林水産」の場合のみです。
つまり、ほとんどの会社では雇用保険が適用されることになります。
次に、「②自身が被保険者になっているか」については、基本的には会社が加入していれば必ず適用されるものですが、下記に当てはまる場合は適用が除外されます。
- 一週間の所定労働時間が20時間未満の場合
- 同じ事業所で31日以上雇用されることが見込まれない場合
- 季節的に雇用される場合
- 昼間学生である場合
- 船員保険に加入している場合
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される場合
雇用保険法(◆昭和49年12月28日法律第116号) (mhlw.go.jp)より
つまり、パートで働く場合には、
- 一週間に20時間以上働く
- 1か月以上雇用される
以上の2つにあてはまる雇用契約を結んだときに、雇用保険に加入することになります。
まとめ
社会保険・雇用保険はともに、働けなくなってしまったときやトラブルに見舞われたときにも生活をサポートしてくれるものです。
パートで時間数・日数をしっかり確保して働きたいと考えている場合、これらの保険の加入の可否が関わってくるため、契約時に勤務先になる会社と確認するようにしましょう。
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